今般の「台風19号」の影響で、在留諸申請(在留資格変更許可申請,在留期間更新許可申請,在留資格取得許可申請等)を本来定められている期間・手続でできない(できなかった)場合の対応方法について、通知が出ています。

被災により、

  1. 在留期間内に申請できない場合
    当面の間は、在留期間を経過した場合でも、個別に手続きを実施
  2. 一時的に移動・避難している場合
    滞在先を管轄する入管で申請可能

詳細:法務省

A special notice of application procedures for status of residence.
Due to evacuation from Typhoon # 19, if you are not in time for your application, or you cannot apply at your place of stay.
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