不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、その氏名、名称、住所などについて変更があったときは、その変更日から2年以内に変更登記を申請しなければなりません(不動産登記法第76条の5)。
また、義務化前に住所や氏名・名称に変更があった場合は、令和10年3月末までに登記する必要があります
この制度は、本日(2026年4月1日)施行です。

詳細:住所等変更登記の義務化特設ページ

参考:所有不動産記録証明制度(2026年2月2日開始)