東京都から、主任技術者、監理技術者、営業所技術者の配置に関する通知がありました。

適用には手続きが必要です。
適用時期:令和7年7月15日以降に公告する工事に適用(例外あり)

(1)主任技術者または監理技術者の専任配置の特例について(専任特例1号)(令和7年7月15日以降に公表する案件を対象)

(2)営業所技術者等の工事現場への配置について

(3)主任技術者または監理技術者の専任配置の特例について(複数工事を同一とみなし同一の監理技術者等が管理できる工事)

(4)監理技術者の専任配置の特例について(専任特例2号)

(5)主任技術者または監理技術者の専任配置の特例について(専任特例1号)

(6)主任技術者または監理技術者の専任配置の特例について(複数工事を同一とみなし同一の監理技術者等が管理できる工事)

(7)営業所技術者等の工事現場への配置について

(8)監理技術者の専任配置の特例について(専任特例2号)(令和7年7月15日以降に公表する案件を対象)

(9)主任技術者の専任配置の特例について(2以上の工事を同一の専任の主任技術者が管理できる工事)

(10)主任技術者または監理技術者の専任配置の特例について(専任特例1号)

(11)監理技術者の専任配置の特例について(専任特例2号)

参考:
東京都電子調達システム
東京都財務局 東京都工事施行適正化推進要綱

<コメント>
お知らせの一部が重複しているようです。たとえば(1)、(5)、(10)、それから(2)、(7)、そして(3)、(6)、そしてそして(4)、(8)、(11)。はて、何が違うのでしょう?
とりあえず(1)、(2)、(3)、(4)、(9)を確認すれば十分では?