公共工事(国、特殊法人等又は地方公共団体が発注する建設工事)の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(「入契法施行令」)において、公表が必要となる工事の対象に関する改正です。
一般に、国(各省庁の長)又は地方公共団体は、公共工事について(1)毎年の発注見通し、(2)締結した契約の内容を公表しなければなりません。
例外的に、一定の金額を超えない場合は、公表対象になりません。その金額が、250万円から400万円に引き上げられます。
この改正は、令和7年7月1日から施行です。
(国による発注の見通しに関する事項の公表)
第二条 各省各庁の長は、毎年度、四月一日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日)以後遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる公共工事(国の行為を秘密にする必要があるもの及び予定価格が二百五十万円(改正後:四百万円)を超えないと見込まれるものを除く。)に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を公表しなければならない。
一 公共工事の名称、場所、期間、種別及び概要
二 入札及び契約の方法
三 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)
第二条 各省各庁の長は、毎年度、四月一日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日)以後遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる公共工事(国の行為を秘密にする必要があるもの及び予定価格が二百五十万円(改正後:四百万円)を超えないと見込まれるものを除く。)に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を公表しなければならない。
一 公共工事の名称、場所、期間、種別及び概要
二 入札及び契約の方法
三 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)
(国による入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表)
第四条 各省各庁の長は、次に掲げる事項を定め、又は作成したときは、遅滞なく、当該事項を公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(省略)
2 各省各庁の長は、公共工事(国の行為を秘密にする必要があるもの及び予定価格が二百五十万円(改正後:四百万円)を超えないものを除く。)の契約を締結したときは、当該公共工事ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、第一号から第八号までに掲げる事項にあっては、契約の締結前に公表することを妨げない。
(省略)
第四条 各省各庁の長は、次に掲げる事項を定め、又は作成したときは、遅滞なく、当該事項を公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(省略)
2 各省各庁の長は、公共工事(国の行為を秘密にする必要があるもの及び予定価格が二百五十万円(改正後:四百万円)を超えないものを除く。)の契約を締結したときは、当該公共工事ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、第一号から第八号までに掲げる事項にあっては、契約の締結前に公表することを妨げない。
(省略)
(地方公共団体による発注の見通しに関する事項の公表)
第五条 地方公共団体の長は、毎年度、四月一日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日)以後遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる公共工事(予定価格が二百五十万円(改正後:四百万円)を超えないと見込まれるもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって当該地方公共団体の行為を秘密にする必要があるものを除く。)に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を公表しなければならない。
一 公共工事の名称、場所、期間、種別及び概要
二 入札及び契約の方法
三 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)
第五条 地方公共団体の長は、毎年度、四月一日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日)以後遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる公共工事(予定価格が二百五十万円(改正後:四百万円)を超えないと見込まれるもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって当該地方公共団体の行為を秘密にする必要があるものを除く。)に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を公表しなければならない。
一 公共工事の名称、場所、期間、種別及び概要
二 入札及び契約の方法
三 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)
(地方公共団体による入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表)
第七条 地方公共団体の長は、次に掲げる事項を定め、又は作成したときは、遅滞なく、当該事項を公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(省略)
2 地方公共団体の長は、公共工事(予定価格が二百五十万円(改正後:四百万円)を超えないもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって当該地方公共団体の行為を秘密にする必要があるものを除く。)の契約を締結したときは、当該公共工事ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、第一号から第八号までに掲げる事項にあっては、契約の締結前に公表することを妨げない。
(省略)
第七条 地方公共団体の長は、次に掲げる事項を定め、又は作成したときは、遅滞なく、当該事項を公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(省略)
2 地方公共団体の長は、公共工事(予定価格が二百五十万円(改正後:四百万円)を超えないもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって当該地方公共団体の行為を秘密にする必要があるものを除く。)の契約を締結したときは、当該公共工事ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、第一号から第八号までに掲げる事項にあっては、契約の締結前に公表することを妨げない。
(省略)
詳細:「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」を閣議決定~随意契約基準額の改正にあわせ情報公表不要とする少額工事の対象を見直し~