改正建設業法のうち令和7年6月1日施行分は次の通りです。
改正刑法で刑罰の懲役と禁錮を一本化し「拘禁刑」となりました。
その施行が令和7年6月1日です。

(許可の基準)
第八条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十四号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 第二十九条第一項第七号又は第八号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
三 第二十九条第一項第七号又は第八号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から五年を経過しないもの
四 前号に規定する期間内に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
五 第二十八条第三項又は第五項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
六 許可を受けようとする建設業について第二十九条の四の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
七 拘禁刑以上(改正前:禁錮以上)の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
八 この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
九 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第十四号において「暴力団員等」という。)
十 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
十一 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに第一号から第四号まで又は第六号から前号までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの
十二 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第十号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
十三 個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第十号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
十四 暴力団員等がその事業活動を支配する者

第25条の4は、建設工事紛争審査会の委員に関する規定なので省略。

第45条は経営状況分析機関又はその職員に関する規定です。第46条で、経営状況分析機関又はその職員に賄賂を供与した者などが処罰される規定も改正されています。

第四十五条 登録経営状況分析機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員で経営状況分析の業務に従事するものが、その職務に関し、賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑(改正前:懲役)に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の拘禁刑(改正前:懲役)に処する。
2 前項に規定する者であつた者が、その在職中に請託を受けて職務上不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたことにつき賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑(改正前:懲役)に処する。
3 第一項に規定する者が、その職務に関し、請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を約束したときは、三年以下の拘禁刑(改正前:懲役)に処する。
4 犯人又は情を知つた第三者の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第四十六条 前条第一項から第三項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑(改正前:懲役)又は二百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

第四十七条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑(改正前:懲役)又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第三条(建設業の許可)第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだとき。
二 第十六条(下請契約の締結の制限)の規定に違反して下請契約を締結したとき。
三 第二十八条(指示及び営業の停止)第三項又は第五項の規定による営業停止の処分に違反して建設業を営んだとき。
四 第二十九条の四(営業の禁止)第一項の規定による営業の禁止の処分に違反して建設業を営んだとき。
五 虚偽又は不正の事実に基づいて第三条(建設業の許可)第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)又は第十七条の二(譲渡及び譲受け並びに合併及び分割)第一項から第三項まで若しくは第十七条の三(相続)第一項の認可を受けたとき。
2 前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑(改正前:懲役)及び罰金を併科することができる。
第四十八条 第二十七条の七(登録講習実施期間の秘密保持義務等)第一項又は第二十七条の三十四の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑(改正前:懲役)又は百万円以下の罰金に処する。
第四十九条 第二十六条の十七(登録講習実施期間の登録の取消し等)(第二十七条の三十二(登録経営状況分析機関の規程への準用)において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十四(指定試験期間の指定の取消し等)第二項(第二十七条の十九(指定資格者証交付機関)第五項において準用する場合を含む。)の規定による講習、試験事務、交付等事務又は経営状況分析の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録講習実施機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員、指定試験機関若しくは指定資格者証交付機関の役員若しくは職員又は登録経営状況分析機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員(第五十一条において「登録講習実施機関等の役職員」という。)は、一年以下の拘禁刑(改正前:懲役)又は百万円以下の罰金に処する。
第五十条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑(改正前:懲役)又は百万円以下の罰金に処する。
一 第五条(一般建設業の許可)(第十七条(特定建設業の許可)において準用する場合を含む。)の規定による許可申請書又は第六条第一項(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
二 第十一条(変更等の届出)第一項から第四項まで(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
三 第十一条第五項(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつたとき。
四 第二十七条の二十四(経営状況分析)第二項若しくは第二十七条の二十六(経営規模等評価)第二項の申請書又は第二十七条の二十四第三項若しくは第二十七条の二十六第三項の書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
2 前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑(改正前:懲役)及び罰金を併科することができる。