公共工事の発注者等が講ずべき具体的な措置について定める「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針」、「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」について変更がありました。
今年6月に成立した第三次・担い手3法(「公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和6年法律第54号)」及び「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)」)を踏まえた変更です。
詳細:「品確法基本方針」及び「入契法適正化指針」の変更について閣議決定~建設業が「地域の守り手」等の役割を果たし続けられるよう、公共工事の発注者等が講ずべき具体的な措置を新たに規定~