改正建設業法で、雑則からは4条が改正されています。
第40条の4 令和6年9月1日施行
第41条の2 公布から6カ月以内に施行
第42条 公布から1年6カ月以内に施行
第42条の2 公布から1年6カ月以内に施行

(国土交通大臣による調査等)
第40条の4 国土交通大臣は、請負契約の適正化及び建設工事に従事する者の適正な処遇の確保を図るため、建設業者に対して、建設工事の請負契約の締結の状況、第20条の2第2項から第4項までの規定による通知又は協議の状況、第25条の27第2項に規定する措置の実施の状況その他の国土交通省令で定める事項につき、必要な調査を行い、その結果を公表するものとする。

2 国土交通大臣は、中央建設業審議会に対し、第34条第2項に規定する基準の作成に資するよう、前項の調査の結果を報告するものとする。この場合において、国土交通大臣は、中央建設業審議会の求めがあつたときは、その内容について説明をしなければならない。

第40条の4は、新設です。
国土交通大臣が、請負契約の適正化及び建設工事従事者の適正な処遇の確保を図るために実施する調査内容は、次のとおり。
・建設工事の請負契約の締結の状況
・工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知又は協議の状況
・労働者の適切な処遇を確保するための措置の実施状況

“第34条第2項に規定する基準”とは、
・建設工事の工期及び労務費に関する基準
・入札の参加者の資格に関する基準
・予定価格を構成する材料費及び役務費以外の諸経費に関する基準

(建設資材製造業者等に対する勧告及び命令等)
第41条の2 (略)

2~4 (略)

5 第26条の22第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

第41条の2は、第5項が変更です。新設です。第26条の5が新設されたことによる条文番号の修正です。

第42条、第42条の2の変更は、建設業者には影響が無いので、説明を省略します。