中央建設審議会について規定した建設業法第6章からは、第34条が改正されています。

建設業者に直接、関係する規定ではありません。

改正法の中で最初(令和6年9月1日)に施行される条文なので、全文を確認します。

中央建設審議会は、さまざまな役割を果たしている部門です。
改正法では、部門の役割を整理した記述に改められています。

(中央建設業審議会の設置等)
第34条国土交通省に、中央建設業審議会を置く。

2 中央建設業審議会は、第27条の23第3項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、建設工事の標準請負契約約款、建設工事の工期及び労務費に関する基準、入札の参加者の資格に関する基準並びに予定価格を構成する材料費及び役務費以外の諸経費に関する基準を作成し、並びにその実施を勧告することができる。

3 前項に規定するもののほか、中央建設業審議会は、公共工事の前払金保証事業に関する法律及び入札契約適正化法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。