改正建設業法の第五章監督に関する改正は2つ、第28条と第31条です。
両方とも、新設部分はありません。
国土交通大臣、都道府県知事など、建設行政を監督する立場に関する規定です。
建設業者には、直接の関係はありません。
第28条は、国土交通大臣や都道府県知事に関する規定で、勧告や指示、営業停止などを発出する際の手続きを規定しています。
第31条は、現行法と改正法とで言葉使いが微妙に違います。とくに第1項は、改正法で、国土交通大臣や都道府県知事の権限に対し制約を加える方向性が明らかになりました。興味深い論点を含んでいるのですが、建設業者の実務には関係ないので、割愛します。