公正取引委員会が、日産自動車株式会社に対し下請法第7条第2項の規定に基づき、勧告を行いました。下請代金支払遅延等防止法第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定違反と認定しました。
日産自動車は、令和3年1月から令和5年4月までの間、下請事業者の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、自社の原価低減を目的に、下請代金を減額していました。
<コメント>
インボイス制度に関連して、取引先の免税事業者に対し、取引価格から消費税相当額を引き下げるなどと一方的に通告することは、独占禁止法や下請法の観点で問題となるおそれがあります。