「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」が2023年11月30日に法務大臣に提出した最終報告書を確認しておきます。2024年に予定されている入管法改正のベースになります。
基本的な考え方
技能実習制度は廃止され、新しい制度になります。
新制度の名前は、「育成就労制度」の案が、有識者会議で出ています。
特定技能制度は、現行制度を継続します。
ただし、これまでの運用での不具合や、新しい制度との連携を考慮して、適正化に向けた調整があります。
新しい制度は、外国人を技能労働者として正式に受け入れる制度です。
技能実習制度で国際的に批判されていた人権侵害、法令違反を是正しています。
人権侵害行為に対して、政府は“現行制度下でも可能な対処を迅速に行う”、としています。
来年の入管法改正を待つまでもなく、既に技能実習生や特定技能外国人を雇用している事業者は、人権侵害が起きていないか、あらためて確認が必要です。
新しい制度の内容
次に、新しい制度(育成就労制度)の内容を確認しておきましょう。
目的は、人材確保と人材育成です。もはや外国人無しではまわらない、日本経済の働き手不足の深刻化という問題と正面から向き合おうとしています。
育成期間は3年間です。その間に特定技能1号に相当する技能と日本語能力を身につける必要があります。
受入分野は、特定技能1号との接続性を考慮して、今後、決まる予定です。
転籍については、①やむを得ない場合と、②本人の意向による場合が検討されています。
①やむを得ない場合
現行の技能実習制度で認められている転籍の範囲を拡大・明確化し、手続きを柔軟化する方向です。
②本人の意向による場合
次の要件をすべて満たす場合に、同一業務区分内に限り認められます。
ア 同一の受入れ機関における就労期間が1年超
イ 技能検定試験基礎級等及び日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)の合格
ウ 転籍先となる受入れ機関が、転籍先として適切であると認められる一定の要件を満たすこと
新しい制度から特定技能1号への移行
新しい制度で3年経過すると、特定技能1号に移行できるわけではありません。
技能と日本語能力が一定水準に到達していることの証明として、試験の合格が条件です。
次の両方の試験に合格する必要があります。
①技能検定試験3級当以上又は特定技能1号評価試験
②日本語能力A2相当以上の試験(日本語能力試験N4等)
試験に不合格になった場合、最長1年の在留継続が認められます。
また、新しい制度で育成中に、特定技能1号の条件を満たした場合、本人の意向による転籍の要件等も踏まえて検討します。