大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令等が公布されました。

大気汚染防止法は、建築物等(建築物その他の工作物をいう。以下同じ。)の解体等工事(解体、改造又は補修作業を伴う建設工事をいう。以下同じ。)に伴う石綿の飛散防止のための規制を行っています。建築物等の解体等工事の元請業者及び自主施工者は、特定建築材料の使用の有無等について、事前調査が必要です。

建築物に係る解体等工事の事前調査については、当該調査を適切に実施するために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者に行わせることとされています。(令和5年10月1日施行予定)

今回の改正では、工作物に係る解体等工事を行う場合の事前調査についても、一部の場合を除き、当該調査を適切に実施するために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者に行わせなければならないこととなりました。(令和8年1月1日施行予定)

また、工作物のうち、観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物に該当するものを除く。)については、耐火被覆材等の石綿含有材料が使用されている可能性が高いことが明らかになったことから、特定工作物の指定に追加しています。(令和5年10月1日施行予定)

詳細:
環境省 大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令等の公布について

参考
厚生労働省 建築物石綿含有建材調査者講習及び工作物石綿事前調査者講習