公共調達の入札時、総合評価落札方式で賃上げ表明企業を加点する措置について、一部改正がありました。

(1)加点を得た状態で複数の地方整備局から受注している場合、受注者が選定する「代表整備局」に国交省側の対応窓口を一元化
(2)実績確認書類の提出期間は、書類の種類にかかわらず、賃上げ実施期間終了後の3カ月以内に統一

詳細
国土交通省:
総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について
「〇総合評価落札方式における賃上げを実施する企業等の賃上げ実績の確認について」参照

日刊建設通信新聞 2022年12月14日