建設業法施行令が改正されました(2022年11月18日公布)。
見直されたのは、次の2点です。
1.金額要件
2.技術検定
金額要件
施行日:令和5年1月1日(日)
改正前 | 改正後 | |
特定建設業の許可(建設業法第3条第1項第2号) 監理技術者の配置(同法第26条第2項) 施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限(同法第24条の8第1項) |
4000万円 (6000万円) |
4500万円 (7000万円) |
主任技術者及び監理技術者の専任を要する請負代金額の下限(同法第26条第3項) | 3500万円 (7000万円) |
4000万円 (8000万円) |
特定専門工事の下請代金額の上限(同法第26条の3第2項) | 3500万円 | 4000万円 |
※( )内は建築一式工事の場合
技術検定
施行日:令和6年4月1日(日)
- 技術検定の受検資格は国土交通省令で規定します。今後、省令改正により受検資格を見直します。
- 大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において国土交通大臣が定める学科を修めて卒業した者等については、第一次検定の一部を免除することができることとします。
詳細:国土交通省 「建設業法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定
<追加 2022年12月6日>
過去の制度改正等に、“令和5年1月1日一部施行(政令改正)”がありました。詳細が記述されています。