建設業、電気工事業など、事業を営むためには、許可が必要な業種があります。許可を取得する際、責任者や主任技術者など、適切な要員が確保できているか、必要な技術力が担保されているか、法遵守の誠実性に問題は無いか、等を確認しているはずです。その確認は、許可を取得した後も、継続して実施する必要があります。

営業店が複数存在したり、取扱う案件の数が多くなると、たとえば建設業では、契約締結などの営業活動をとりまとめる専任技術者が確保できなかったり、専任の現場監督を配置できなかったり、違法状態が発生しやすくなります。せっかく確保できた要員も、傷害事件などの不祥事を起こせば、即座に不適格者となります。また、建設業法は、適正取引確保の観点から、契約書の記載項目や、工事着手前の締結などを規定します。これらは、現場担当者だけの自主的な取り組みだけでは、徹底が困難です。

事業規模に適した組織、業務運営は常に検討しているかもしれません。その際に、業法違反のリスクと対策も併せて検討することをおすすめします。

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