国土交通省が「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」を改正しました(令和4年5月26日)。

“三 監督処分の基準”→“2 具体的基準”→“(4)建設工事の施工等に関する他法令違反”→“ⅲ 廃棄物処理法違反”として、次が新設されています。

役員等又は政令で定める使用人が懲役刑に処せられた場合は15日以上、それ以外の場合で役職員が刑に処せられたときは7日以上の営業停止処分を行うこととする。

詳細:国土交通省 監督処分基準について