「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が令和3年10月1日に施行されます。

旧法「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号)の改正法です。

木材の利用の促進に取り組む対象が、公共建築物等から民間建築物を含む建築物一般に拡大されます。

詳細:農林水産省