東京都が「解体工事業者登録申請等の手引き」を改訂しました(令和3年8月23日)。

詳細:東京都都市整備局 解体工事業登録関係 手引、申請書類

土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る建設業の許可を持たずに、家屋等の建築物その他の工作物の解体工事を行う方は、元請・下請の別にかかわらず、工事を施行する区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

また、とび・土工工事業について、建設業の許可を有している事業者であっても、令和元年6月1日以降は、解体工事業の登録または建設業許可が必要です(建設業法の改正に係る解体工事業に関する経過措置は終了しています)。