今年(2021年)4月1日に施行される改正大気汚染防止法について、直接罰の規定を確認しておきましょう。
この規定は、建築物等の解体等工事において、石綿(アスベスト)の排出抑制を目的としています。
規定 |
罰則 |
作業の実施の届出
石綿(アスベスト)等粉じんを排出を作業を伴う特定工事の発注者又は自主施工者は、作業開始の14日前までに、都道府県知事に作業実施の届出をしなければなりません。
(第十八条の十七)。 |
この届出をせず、又は虚偽の届出をした場合は、3月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第三十四条) |
計画変更命令
第十八条の十七に規定する作業の実施の届出がなされた場合、都道府県知事は第十八条の十九に準拠して作業することを命じます。
また、都道府県知事は、作業の実施の届出の作業内容が作業基準に不適合と認める場合、計画変更を命じることができます。
(第十八条の十八) |
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(第三十三条の二) |
規定された特定建築材料の除去等の方法を遵守しなければなりません。(直接罰の規定)
(第十八の十九) |
3月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第三十四条) |
改正条文は次の通りです。
(特定粉じん排出等作業の実施の届出)
第十八条の十七 特定工事のうち、特定粉じんを多量に発生し、又は飛散させる原因となる特定建築材料として政令で定めるものに係る特定粉じん排出等作業を伴うもの(以下この条及び第十八条の十九において「届出対象特定工事:という。)の発注者又は自主施工者(次項に規定するものを除く。)は、当該特定粉じん排出等作業の開始の日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
- 一 当該届出対象特定工事の発注者及び元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法事にあつては、その代表者の氏名
- 二 当該届出対象特定工事の場所
- 三 当該特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における当該政令で定める特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び仕様面積
- 四 当該届出対象特定工事に係る第十八条の十五第一項第二号ロからニまで及び第三号ロに掲げる事項
2 災害その他非常の事態の発生により前項に規定する特定粉じん排出等作業を緊急に行う必要がある場合における当該特定粉じん排出等作業を伴う届出対象特定工事の発注者又は自主施工者は、速やかに、同項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
3 前二項の規定による届出には、当該特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の配置図その他の環境省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
(計画変更命令)
第十八条の十八 都道府県知事は、前条第一項の規定による届出(第十八条の十五第一項第三号ロに掲げる事項を含むものに限る。)があった場合において、その届出に係る特定粉じん排出等作業について、次条ただし書に規定する場合に該当しないと認めるときは、その届出を受理した日から十四日以内に、その届出をした者に対し、その届出に係る特定粉じん排出等作業について、同条各号に掲げる措置を当該各号に定める方法により行うことを命ずるものとする。
2 都道府県知事は、前項に規定する場合のほか、前条第一項の規定による届出があった場合において、その届出に係る特定粉じん排出等作業の方法が作業基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から十四日以内に限り、との届出をした者に対し、その届出に係る特定粉じん排出等作業の方法に関する計画の変更を命ずることができる。
(特定建築材料の除去等の方法)
第十八条の十九 届出対象特定工事の元請業者若しくは下請負人又は自主施工者は、当該届出対象特定工事における第十八条の十七第一項の政令で定める特定建築材料に係る特定粉じん排出等作業について、次の各号のいずれかに掲げる措置(第二号に掲げる措置にあっては、建築物等を改造し、又は補修する場合に限る。以下この条において同じ。)を当該各号に定める方法により行わなければならない。ただし、建築物等が倒壊するおそればあるときその他次の各号のいずれかに掲げる措置を当該各号に定める方法により行うことが技術上著しく困難な場合は、この限りでない。
一 当該特定建築材料の建築物等からの除去 次に掲げる方法
- イ 当該特定建築材料をかき落とし、切断し、又は破砕することなくそのまま建築物等から取り外す方法
- ロ 当該特定建築材料の除去を行う場所を他の場所から隔離し、除去を行う間、当該隔離した場所において環境省令で定める集じん・排気装置を使用する方法
- ハ ロに準ずるものとして環境省令で定める方法
ニ 当該特定建築材料から特定粉じんの飛散を防止するための処理 当該特定建築材料を被覆し、又は当該特定建築材料に添加された特定粉じんに該当する物質を当該特定建築材料に固着する方法であって環境省令で定めるもの
第三十三条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一 第十三条第一項又は第十三条の二第一項の規定に違反したとき。
- 二 第十七条第三項、第十八条の四、第十八条の十八、第十八条の二十一又は第二十三条第二項の規定による命令に違反したとき。
2 過失により、前項第一号の罪を犯した場合には、当該違反行為をした者は、三月以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
第三十四条 次の各号にいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
- 一 第六条第一項、第八条第一項、第十七条の五第一項、第十七条の七第一項、第十八条の六第一項若しくは第三項、第十八条の十七第一項、第十八条の二十八第一項又は第十八条の三十第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 二 第十五条第二項又は第十五条の二第二項の規定による命令に違反したとき。
- 三 第十八条の十九の規定に違反したとき。
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詳細:環境省:改正大気汚染防止法について