技能実習生に対し、妊娠等を理由として不利益な取り扱いをすることは禁止されています。
妊娠に限らず、外国人労働者は、日本人労働者と同様に処遇しなければなりません。
労働法は、外国人も、日本人も、同様に適用されます。

外国人技能実習機構から、実習実施者、管理団体に対し、注意喚起の通知がありました。

詳細:外国人技能実習機構