厚生労働省が、建築物衛生法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)が規定する建築物環境衛生管理技術者の兼任要件緩和の検討を始めた。
規制改革ホットラインに「ICTの活用を前提に、建築物環境衛生管理技術者の兼務制限を緩和すべきである。」という要望が提出された。
ICTの伸展、活用状況を踏まえ、以下の兼任要件について検討する。
- 兼任できるのは1人3棟まで
- 建築物の維持管理権原者が同一
- 空気調和設備、給水設備など衛生的環境の確保に係る設備の類似性
- 兼任する特定建築物の相互の距離、それぞれの用途、特定用途に供される部分の延べ面積