特定技能制度に関するQ&A」が掲載されています。

建設業関連は次の通り

Q 33 技能実習制度のように,企業が受け入れられる人数に上限はありますか。
【A】受入れ機関ごとの受入れ数の上限はありません。(中略)
建設分野については,分野別運用方針において,「特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受け入れる外国人(外国人建設就労者)の数の合計が,受入れ機関の常勤の職員(外国人技能実習生,外国人建設就労者,1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと」とされています。

Q 36 「特定技能2号」による外国人の受入れが予定されているのは,どの特定産業分野ですか。
【A】令和2年10月1日時点で,「特定技能2号」による外国人の受入れ対象分野は,建設分野と造船・舶用工業分野の2分野です。