本国等への帰国が困難な外国人の皆様のために、在留資格の変更措置が公表されています。

「技能実習」、「特定活動(外国人建設就労者(32号)、外国人造船就労者(35号)」で在留中の方については、「特定活動(6か月・就労可)」への変更が可能です。

詳細:出入国在留管理庁  本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱い