改正建設業法第7条、許可基準に関する改正について。
許可基準の要件は、次の通り。
- 経営能力
- 財産的基礎
- 技術力
- 誠実性
今回の改正では、経営能力の要件を見直しています。
旧法 | 改正法 |
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 一 法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。 イ 許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者 二 (略) 三 (略) 四 (略) |
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。 二 (略) 三 (略) 四 (略) |
「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者」は、次の通り。①②の両方を満たす必要があります。
一 次のいずれかに該当するものであること。 | ||
イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。 | ||
(1)建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 | ||
(2)建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者 | ||
(3)建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者 | ||
ロ 常勤役員等のうち一人がいずれかに該当する者であつて、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあつては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあつては当該建設業を営む者における五年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。 | ||
(1)建設業に関し、二年以上役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者 | ||
(2)五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者 | ||
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。 | ||
二 適切な社会保険に加入していること(健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、建設業者がその加入義務が課されている保険に加入しているものであること) |
個人の経験や能力に依拠するのではなく、組織として経営業務の管理を適正に遂行する能力を有しているか、という方向性が加味されています。