新型コロナウイルス感染症に係る建設業の許可等について、特例措置の通達がありました。審査側の判断なので、その都度、ご相談が必要でしょう。

対象 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた建設業者 新型コロナウイルス感染症に感染した者があることやまん延防止のためにテレワークや短縮営業を行っていること、株主総会等の開催が困難であり有価証券報告書を確定できないことなど、新型コロナウイルス感染症に関するなんらかの影響を受けた者であることをいう
特例措置 建設業の許可の更新 必要な書類の一部が不足している場合であっても、許可の更新の申請を受領することとし、その上で、申請書類が揃った段階で審査を行うなどの柔軟な運用を行うことを認める。
申請を受領する段階で、不足する書類の提出を誓約する旨の書面の提出を求めることや、一定の期間を設けた上でその期間内に追加の書類の提出が行われない場合は、建設業の許可の更新を認めないこととすることを通知しておくなどの措置を併せて講じることも可能。
変更届等の提出期限 書類の内容を確定させる手続き(株主総会の承認など)等が終了していないものの提出も可能。
この場合、事後的に内容が確定したものを提出するよう指導することとし、その旨の誓約書の提出を求めることなども可能。
経営事項審査 <受審時期>
令和2年5月29日から令和3年1月31日までの間に限り、平成30年10月29日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていればOK。原則通りもOK。
令和3年2月1日からは、原則通り。すなわち1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならない。
<納税証明書>国税の猶予制度適用者に対しては、その猶予期限まで完納の指導は不要(納税証明書の備考欄に猶予中の旨とその猶予期限が付記されている場合)
国税庁から、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための特例措置として、国税の猶予制度の適用を受けた者に対しては、国税の納付指導は省略可の通達あり。

詳細:国土交通省