「建設業法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。

概要
(1)技術検定の合格者に与えられる称号について(令第四十条関係)
・学科試験、実地試験をそれぞれ独立させ、第一次検定、第二次検定として実施
・第一次検定合格者の名称は「技士補」

(2)技術検定の受検手数料引き上げ(令第四十二条関係)

(3)技術検定の検定種目の名称の変更(令第三十四条関係)

詳細:国土交通省