建設業法施行規則改正のパブリックコメントの内容から、経営業務管理責任者の要件に関する部分についてです。

経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準(第3条及び第7条(法第7条)関係)の内容が明らかになりました。

①適切な経営能力を有すること
②適切な社会保険に加入していること

このレベルは、昨年(2019年)7月時点の検討と同じです。
改正建設業法 許可基準の見直し

このうち、“①適切な経営能力を有すること”については、検討が整理されたようです。

適正な経営能力を有するものとして、(イ)又は(ロ)の体制を有するものであること、としています。
(イ)経営業務管理責任者のみを置く場合
(ロ)常勤役員とその補佐を置く場合

このように捉えて、現在の検討案を見てみましょう。