国土交通大臣許可建設業者の建設業許可、経審の手続きが、令和2年3月31日、4月1日に変わります。

令和2年3月31日 建設業許可 解体工事業 経過措置が終了。変更届の提出を要する場合あり
令和2年4月1日 建設業許可 許可申請・届出の窓口の変更 関東地方整備局建政部建設産業第一課に直接持参または郵送
申請書類 申請書類の一部に変更あり
許可事務ガイドライン(4月1日から)
経審 申請窓口 関東地方整備局建政部建設産業第一課に直接持参または郵送
運用変更 技術職員の講習受講「1」の要件について変更あり

詳細:国土交通省関東地方整備局