原則として、非移行対象職種・作業で第1号技能実習を終えた者が、第2号技能実習に移行することは認められません。
しかし、変更認定申請により、変更が認められる場合があります。

最近追加された職種・作業
・農産物漬物製造職種・農産物漬物製造作業
・リネンサプライ職種・リネンサプライ仕上げ作業
・医療・福祉施設給食製造職種・医療・福祉施設給食製造作業
・コンクリート製品製造職種・コンクリート製品製造作業

詳細:第2号技能実習の対象職種・作業の追加に伴う認定計画の変更について