2019年11月4日 建設業適正取引
今年の標語 「無茶な依頼 しないさせない 受け入れない」 建設工事に係る下請負は、下請法の適用対象外ですが、次の場合は、下請法の適用を受けます。 1 建設業者が建設資材を業として販売しており,当該建設資材の製造を他の事業 …