台風第19号被害者の有する権利利益の保全のため、国土交通省所管の許可等について、その有効期間の延長の対象となる許可等の内容を定める告示(国土交通省告示及び法務省・国土交通省告示)です。

建設業法関連は次の通り。

特定権利利益 対象者 延長後の満了日
建設業の許可(建設業法第3条第1項) 特定被災地域内に主たる営業所を有する者 令和2年3月31日
管理技術者資格者証の交付(建設業法第27条の18第1項) 特定被災地域内に住所を有する者 令和2年3月31日
経営事項審査(建設業法第27条の23第1項) 特定被災地域内に主たる営業所を有する者 令和2年3月31日

詳細:国土交通省

参考:政令第129号
令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(官報 令和元年10月18日)