共同住宅に係る不適合事案の再発防止策等について報告書がとりまとめられました。

とりまとめ(本文)9ページに、建築物の品質管理において、建設業法が担う役割が書かれています。

Ⅲ.現行制度の概要
1.建築物の建築における重層的な品質管理
建設業者は、建設業法において、建設工事を施工するときは、工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者又は監理技術者を置かなければならない。主任技術者又は監理技術者は、施工計画の作成、工程管理、品質管理、その他の技術上の管理及び施工に従事する者の技術上の指導監督を行うこととされている
建築士は、建築士法において、設計者として、その者の責任において、建築物が法令又は条例の定める基準に適合するよう設計図書を作成し、工事監理者として、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかの確認を行うこととされている。
建築主事又は指定確認検査機関は、建築基準法において、工事着工前に建築計画の法適合を、中間検査・完了検査時に、現場の目視確認に加え、工事監理の状況の書類確認等により、施工された建築物の法適合を確認することとされている。
以上のとおり、建築物の建築時には、建設業者、建築士、建築主事又は指定確認検査機関が、それぞれ、法令に基づき役割を果たすことで、重層的に品質確保のための管理がなされる仕組みとなっている

詳細:国土交通省 共同住宅における建築基準法に基づき認められている仕様への不適合について