建設業法第3章、建設工事の請負契約について、確認します。
建設業界の働き方改革に関する規定が多いです。発注者、元請業者、下請業者それぞれの役割で、取組みが必要な課題が規定されています。「著しく短い工期の禁止」については、既に見たので、それ以外の条文を確認しましょう。
建設工事の請負契約の内容に関する変更点
契約書面の記載事項として、“工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容”、“その他国土交通省令で定める事項”を記載することが、追加されました(第19条第1項第4号)。
建設工事の見積もり等
建設業法の見直しは、適正工期確保の観点から、見積もり内容や合意形成にも及んでいます。
まず、内容については、工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を明確にすることが努力目標とされています(第20条第1項)。
そして、請負契約について所定の内容(第19条)を記載した書面の提示時期が、契約締結(随意契約の場合)や入札よりも、前であることが強調されています。同時ではいけません(第20条第3項)。
元請人の義務
現場の処遇改善の施策として、元請人の義務に関する規定が新設されています。
下請代金のうち、労務費相当分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければなりません(第24条の3第2項)
また、下請負人が、元請負人を建設業法違反として国土交通大臣等所管行政に対して、その事実を通報したことを理由に、その下請負人に不利益な取り扱いをしてはなりません(第24条の5)。