建設業法第4章、施工技術の確保について、確認します。
元請の監理技術者を補佐する制度
公共工事で政令で定めるものについては、工事現場ごとに主任技術者、監理技術者を置かなければなりません。
この規定について、今回の改正で、特例が認められました。監理技術者については、発注者から直接、建設工事を請け負った特定建設業者が、監理技術者の所定の職務を補佐する者を、その工事現場に専任で置くときは、監理技術者を置く必要はありません(第26条第3項)。
この、元請の監理技術者を補佐する制度については、制約があります。同上第4項、第5項も注意が必要です。
下請けの主任技術者の設置を不要化する制度
元請業者と下請業者とが合意していれば、元請業者の主任技術者は、下請業者の主任技術者が行うべき職務も遂行できます。この場合、下請業者は、主任技術者を置く必要がありません(第26条の3第1項)。
技術検定
技術検定の受験機会を拡大することで、建設技能者の確保を推進するため、技術検定の実施方法が見直されています。
現行法では、技術検定は学科試験と実地試験に分かれています。改正法では第一次検定、第二次検定に分かれており(第27条第2項)、それぞれに合格証明書が公布されます(同条第5項)。
第一次検定は、施工技術の基礎となる知識及び能力を有していることを判定します(同条第3項)。
第二次検定は、施工技術のうち、所定の技術上の管理及び指導監督に係る知識及び能力を有していることを判定します(同条第4項)。