第17条の2第2項、建設業者である法人が合併により消滅する場合です。

この条文に登場する言葉を整理します。

合併消滅法人 合併により消滅することとなる建設業者である法人。
合併存続法人 合併後存続する法人。
合併消滅法人等 合併消滅法人、合併により消滅することとなる法人であって合併消滅法人でないもの及び合併存続法人。

“合併消滅法人等”の定義に注意が必要です。“合併により消滅することとなる法人”という表現があります。それは合併消滅法人のことでは、と思いますが、違います。合併消滅法人は、すでに建設業者であると定義されています。

条文が複雑なので、括弧書きを除去してみます。

建設業者である法人が合併により消滅することとなる場合(略)(略)において、合併消滅法人等(略)が、あらかじめ当該合併について、国土交通省令で定めるところにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の認可を受けたときは、合併存続法人又は合併により設立される法人は、当該合併の日に、合併消滅法人のこの法律の規定による建設業者としての地位を承継する。

合併消滅法人の建設業者としての地位は、合併存続法人が全部、譲渡できる、と規定しています。ただし、条件は次の通りです。

  • 合併消滅法人の建設業の全部を対象とすること(一部はダメ)
  • 国土交通省令の規定に従って、認可を受けること

さきに省略した括弧書きの部分は、例外のケースを説明しています。
その例外とは、合併消滅法人と合併存続法人が同一の種類の建設業の許可を受けている場合に発生します。

ケースB、C、F、G、H、Iは除外されます。その理由は、相続の場合と同様です。当事者の中に一般建設業許可の建設業者と特定建設業許可の建設業者が混在する場合、許可要件が違うので、本条は適用されません。

以上で、合併による承継が可能な場合が明確になりました。合併による承継の場合、国土交通省令に従って、あらかじめ認可を受けておけば、合併の日に合併消滅法人の建設業者としての地位を承継することができます。その認可を受ける相手先は、次の通りです。

  1. 合併消滅法人(2以上あるときは、そのいずれか)が国土交通大臣許可のとき 国土交通大臣
  2. 合併消滅法人が2以上ある場合、その全てが都道府県知事許可で、かつ、その許可をした都道府県知事が同一でないとき 国土交通大臣
  3. 合併消滅法人が2以上ある場合でその全てが同一の都道府県知事許可のとき、又は合併消滅法人が1である場合で都道府県知事許可のとき 都道府県知事。ただし、合併存続法人が国土交通大臣許可を受けているとき、合併存続法人が合併消滅法人と異なる都道府県知事許可を受けているとき 国土交通大臣