改正公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)が成立しました。
全国で相次ぐ大規模な自然災害からの迅速かつ円滑な復旧・復興を目的とする「緊急対応の強化」や長時間労働の是正、従事者の処遇の改善といった「働き方改革の推進」に重点を置いています。
改正点は次の通りです。
定義に「公共工事に関する調査等」を追加
基本理念として次を定める
- 地盤の情報に関する情報その他の工事及び調査等に必要な情報の的確な把握等
- 災害応急対策又は災害復旧に関する工事等の迅速かつ円滑な実施体制の整備
- 社会保険料等を的確に反映した適正な請負代金及び適正な工期等による請負契約の締結並びにその請負代金の速やかな支払い
- 公共工事等従事者の労働条件、安全衛生その他の労働環境の整備についての配慮
- 情報通信技術の活用等を通じた生産性の向上についての配慮
公共工事等の発注者の責務
- 社会保険料・工期等を的確に反映した予定価格の設定
- 災害時における速やかな契約締結及び緊急性に応じた適切な入札契約方法の選択
- 施工時期の平準化のための翌年度にわたる工期等の設定及び中長期的な公共工事等の発注の見通しの公表等
- 公共工事等従事者の休日予備工事の準備期間等を考慮した適正な工期等の設定
- 工期等が翌年度にわたることとなった場合の繰越明許費の活用等
- 公共工事等の監督及び検査等における情報通信技術の活用
- 発注関係事務職員の育成及び確保
- 建設業者団体等との締結
- 公共工事の目的物の維持管理に係る担い手の中長期的な育成・確保に配慮した点検・修繕等の実施
公共工事等の受注者等の責務
- 下請負人に使用される技能労働者等の労働条件、安全衛生その他の労働環境の整備のための適正な請負代金及び適正な工期等による下請契約の締結
- 情報通信技術を活用した公共工事等の生産性の向上並びに技能労働者等の育成及び確保並びにこれらの者に係る労働条件、安全衛生その他の労働環境の改善
国及び都道府県
- 発注関係事務に関し助言その他の援助を適切に行う能力を有する者の活用の促進等に努めなければならない。