改正建設業法が成立しました。

お問い合わせが多い、経営業務管理者の要件について。

現行法では、一律で「許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者」です。改正法では、「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること」として、柔軟な運用の余地を残しています。

一般建設業の場合について、建設業法第7条を確認すると、

現行法 改正法
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
二 (略)
三 (略)
四 (略)
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
二 (略)
三 (略)
四 (略)

常勤性、5年以上の経営業務経験などの要件が、改正法では消えているのですが、具体的な要件が書き込まれているわけではありません。今のところ、要件が緩和されたのかどうかは、残念ながらわかりません。

特定建設業の場合も同様です(現行法、改正法とも建設業法第15条で、第7条第一号及び第三号に該当する者、としています)。