2019年7月4日更新

建設業分野について、新しい在留資格、特定技能1号の取得手続を確認しましょう。

3つのケースがあります。

  • ケース1 海外現地機関で人材募集する場合
  • ケース2 受入企業が、人材募集し、日本語・技能訓練を実施する場合
  • ケース3 技能実習、建設就労から移行する場合

ケース1、ケース2は、日本語能力試験、技能試験の受験が必要です。国土交通省のホームページによると、初回試験は2019年度中にベトナム、フィリピンで実施予定です。今のところ詳細の正式発表はありませんが、新聞等の報道によると、現地試験は、2020年2月にベトナムで実施予定です。

当面は、ケース3 技能実習、建設就労から移行する場合を検討する必要があります。

技能実習2号、3号を修了している外国人は、日本語能力試験、技能試験を免除されています。従って、特定技能1号の資格を申請すれば良いのですが、その前に、次の2つの手続が必要です。

  • 特定技能雇用契約を締結する。
  • 建設特定技能受入計画を作成、提出し、国土交通省の認定を受ける。

これらの手続きに時間がかかります。技能実習が修了してから在留資格「特定技能」を取得するまでの間、外国人は一時的に在留資格が無資格の状態になります。これを防止するために、在留資格「特定活動」を申請します。

技能実習を修了した外国人が、在留資格「特定技能」を取得するまでの在留資格「特定活動」は、就労可で、4ヵ月間の在留期間が与えられます。更新はできません。詳細は、“在留資格「特定技能」へ変更予定の方に対する特例措置について”に記載されています。