建設業分野における新制度創設による外国人材のキャリアパスについて、まとめました。


新しい在留資格、特定技能1号は、主に技能実習2号、3号から変更する場合、技能試験及び日本語試験に合格する場合があります。その他に、外国人建設就労者から変更する場合があります。

技能実習2号、3号から特定技能1号に移行する場合、2号または3号の実習期間を終了している必要があります。実習期間の途中で、特定技能1号に移行することはできません。

特定技能2号は、建設業のほかに造船・舶用工業分野のみ、認められています。

技能実習2号、3号から特定技能1号に移行する場合、技能試験や日本語試験は免除されます。一度、帰国する必要もありません。しかし、在留資格を変更するための手続が必要です。その手続き中は、在留資格を「特定活動」に変更する必要があります。