国土交通省が、4月16日、中央建設業審議会建設工事標準請負契約約款改正ワーキンググループを設置しました。来年4月施行予定の改正民法に対応して、「標準請負契約約款」の見直しが始まりました。

スケジュール

4月16日 第1回会議
6月下旬 第2回会議
今秋 改正案を中央建設業審議会に提示
12月 「標準請負契約約款」作成

主要論点

民法の改正ポイント 標準約款見直しの論点
契約不適合責任 契約不適合の場合の担保責任として、従来の修補請求(履行の追完請求)、損害賠償請求、解除権に、代金減額請求(報酬減額請求)を新たに追加。 代金減額請求権の約款上の位置付け
建物等の例外的取扱い(旧638条、目的物の引渡しから建築は5年、強固な構造物は10年の担保責任を負う)は廃止。注文者による請負人の担保責任の追及は、契約不適合を知ってから1年以内に通知が必要。 建物当の例外的取扱いの廃止を踏まえた約款上の担保責任期間のあり方
契約解除 注文者の解除権に対する制限規定(旧635条、土木構造物など土地工作物の請負契約は、深刻な瑕疵があっても注文者は契約解除をすることができない)を削除。債務不履行が「軽微」である場合を除いて、契約を解除できるようになる。 ・旧635条の削除に伴う約款上の規定の整備
・解除が認められない「軽微」の範囲
譲渡制限特約条項 当事者間で債権譲渡制限特約を付した場合であっても、債務者の承諾を得ずに行われた債権譲渡は有効。債務者は譲渡人(元の債権者)に対する弁済等をもって譲受人に対抗することができる。 ・債権譲渡による資金調達の円滑化という改正趣旨を踏まえた特約条項のあり方
・特約条項の違反を理由とする契約解除の取扱い

詳細:国土交通省 中央建設業審議会建設工事標準請負契約約款改正ワーキンググループ