2019年11月19日更新
“よくある質問とそのご回答”が更新されました。(5月16日)
新在留資格「特定技能」による外国人材の受入れに関する電気・電子情報関連産業分野の業者様向け情報です。
電気・電子情報関連産業分野に関する新しい在留資格「特定技能」の情報は、「外国人材(製造業)」にまとめられています。
全体像を把握するには、図表が豊富な「最新の経済産業省説明資料(受入れセミナー使用資料)」が良いでしょう。
資料「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(電気・電子情報関連産業分野の基準について)」に従って、概要をまとめると、次の通りです。
1.特定技能外国人が従事する業務 | 電気・電子情報関連産業分野の対象(日本標準産業分類による) 中分類28-電子部品・デバイス・電子回路製造業 中分類29-電気機械器具製造業(細分類2922-内燃機関電装品製造業及び細分類2929-その他の産業用電気機械器具製造業(車両用、船舶用を含む)を除く) 中分類30-情報通信機械器具製造業 |
2.特定技能外国人が有すべき技能水準 | ・特定技能1号評価試験及び日本語試験に合格することが必要 ・技能実習2号を良好に終了した者は、上記試験免除 ・特定技能2号は、ありません。 |
3.特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準 | ・経済産業省が設置する製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会に加入すること ・協議・連絡会に対し、必要な協力を行うこと |
4.上陸許可に係る基準 | ・直接雇用のみ。労働者派遣による受入れはできません。 |
技能測定試験に関する情報は、今のところありません。(2019年11月19日現在)
協議会について
協議会は、「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」です。
加入方法などは、「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」に掲載されています。
すでに第2回会合まで開催されています。
■参考
日本標準産業分類