経済産業省が1月21日に開催した、「製造業における外国人材受入れに向けた制度説明会」に参加しました。
以下にポイントを説明します。

今回の説明会で、製造業とは? (1)素形材産業、(2)産業機械製造業、(3)電気・電子情報関連産業です。
改正入管法で新設された特定技能について、製造業で注意することは? 製造業について、適用されるのは特定技能1号のみです。2号は適用されません。
特定技能1号に求められる条件は? いろいろありますが、特に重要なのは、一定以上の業務知識、経験と、日本語能力です。特定技能1号は、即戦力人材なので、ある程度、実務能力があり、日常会話程度ができることが必要です。これらの能力レべルは試験などで証明する必要があります。技能実習2号を終了していれば、試験による証明は不要です。
外国人材を特定技能1号として受け入れる場合に注意することは? 外国人材を特定技能1号として受け入れる企業は、事前に雇用契約を締結する必要があります。直接雇用でなければなりません。製造業では派遣は認められていません。
特定技能1号に相当する外国人を受け入れる企業に求められる条件は? これも、いろいろありますが、特に重要なのが、生活支援です。特定技能1号に相当する外国人材の日本語能力は、日常会話程度をクリアしていれば良く、これでは、仕事だけでなく、生活面においても日本社会に適応するには必ずしも十分とは言えません。そのため、特定技能1号の外国人に対する支援が具体的に決められています。生活オリエンテーション、生活のための日本語習得の支援、外国人からの相談・苦情対応などです。単に相談に応じて終わりではなく、問題に対処することまで求められます。
外国人の支援をするのは、なかなか大変ですが。 受入企業に求められる条件として、組織として過去に外国人の受入れを適正に行った実績があることや、外国人の生活相談等に従事したことがある職員が在籍していること、があります。外国人材の社会適応を支援するためですが、これらは、とくに中小企業にとっては、厳しい条件です。そこで、このような外国人材の支援を登録支援機関に依頼することができます。
技能実習制度は無くなりますか? そのようなことはありません。技能実習制度と特定技能とは、まったく別の制度です。技能実習制度の趣旨を踏まえ、適正な運用を今後も継続してください。
改正入管法に関する政省令の改正が確定するのはいつですか? 3月です。現在、パブリックコメントを募集中です。

日時:2019年1月21日 14:30~15:30
場所:経済産業省本省地下2階講堂
詳細:経済産業省