民法(相続関係)改正法の施行期日は、次の通り。
自筆証書遺言の方式を緩和する方策 | 2019年1月13日 |
配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設定等 | 2020年4月1日 |
上記以外 (遺産分割前の預貯金の払戻し制度、遺留分制度の見直し、相続の効力等に関する見直し、特別の寄与等) |
2019年7月1日 |
ちなみに、「法務局における遺言書の保管に関する法律」の施行期日は、2019年7月10日です。
法務省
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日について
法務局における遺言書の保管等に関する法律について