政府は、12日午前に開いた関係閣僚会議で、単純労働者を含む外国人労働者の受け入れを拡大する入国管理法などの改正案の骨子を示した。人手不足に対応し、一定の技能を条件に就労を認める「特定技能1号」と、熟練した技能を持つ人に与える「特定技能2号」の2つの新たな在留資格を創設する。

スケジュール感 秋の臨時国会 改正案を提出
2019年4月 制度開始
意義 高度人材限定から単純労働者を包含する政策転換
長期の在留の可能性拡大
山下貴司法相のコメント 「活動状況を厳格に審査し、適当と認める相当の理由がなければ更新は許可しない」と説明。永住資格や移民政策とは区別する考えを示した。分野は農業や介護、建設、造船、宿泊など人手不足が深刻な十数業種を検討している。不足が解消されたと判断した分野は新規受け入れを停止・中止する。

 

特定技能1号 特定技能2号
資格取得の条件 最長5年の技能実習修了または技能と日本語能力の試験合格 特定技能1号より高度な試験に合格
在留期間 最長5年 まず最長5年を想定。定期的な審査を条件に更新の回数制限なし。
10年の滞在で永住資格の可能性
家族の帯同 認めない 配偶者や子どもなど可

詳細:日本経済新聞 2018年10月12日 外国人の新在留資格提示 政府、臨時国会へ法案提出
参考:
内閣官房長官記者会見平成30年10月12日(金)午前
外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議 ←配布資料を参照できます
法務大臣閣議後記者会見の概要/平成30年10月12日(金)