最長5年間の技能実習を修了した外国人が、さらに最長5年間、就労できる在留資格(「特定技能(仮称)」)の検討が進められています。
対象領域:
農業、介護、建設など、人手不足解消がIT適用でも困難な分野。
変更点:技能実習を最長5年経過すると、
現行 :帰国しなければならない
新制度:さらに5年間、就労可能
現行制度の継続:
・単純労働の受入は認めない
・永住権は付与しない
問題点:
・雇用現場の外国人労働者に対するケア不足
・外国人労働者の増大に対応した社会基盤整備の不足
・賃金上昇するアジア労働市場での日本の後進性
今後の予定:
今秋臨時国会にて入国管理法改正
2018年4月新制度開始