最長5年間の技能実習を修了した外国人が、さらに最長5年間、就労できる在留資格(「特定技能(仮称)」)の検討が進められています。

対象領域:
  農業、介護、建設など、人手不足解消がIT適用でも困難な分野。

変更点:技能実習を最長5年経過すると、
  現行 :帰国しなければならない
  新制度:さらに5年間、就労可能

現行制度の継続:
  ・単純労働の受入は認めない
  ・永住権は付与しない

問題点:
  ・雇用現場の外国人労働者に対するケア不足
  ・外国人労働者の増大に対応した社会基盤整備の不足
  ・賃金上昇するアジア労働市場での日本の後進性

今後の予定:
  今秋臨時国会にて入国管理法改正
  2018年4月新制度開始