日系四世の受入れ制度が一部改正されています。
「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」の一部改正等が告示されました。
(平成30年3月30日)

詳細:法務省