定型約款については、施行日前に締結された契約に対しても、改正後の民法が適用されます。
平成30年(2018年)4月1日から、施行日前(平成30年(2020年)3月31日まで)に反対の意思表示をすれば、改正後の民法は適用されません。
(1)反対の意思表示は、事前に十分、検討しましょう。
(2)反対の意思表示は、書面、メール等で行います。
詳細:法務省