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定型約款に関する規定の適用に対する「反対の意思表示」について
定型約款に関する規定の適用に対する「反対の意思表示」について
投稿日 : 2017年12月19日 | カテゴリー :
お知らせ
定型約款については、施行日前に締結された契約に対しても、改正後の民法が適用されます。
平成30年(2018年)4月1日から、施行日前(平成30年(2020年)3月31日まで)に反対の意思表示をすれば、改正後の民法は適用されません。
(1)反対の意思表示は、事前に十分、検討しましょう。
(2)反対の意思表示は、書面、メール等で行います。
詳細:法務省
民法の一部を改正する法律(債権法改正)について
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