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産業廃棄物処理業許可

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産業廃棄物処理業許可には、収集運搬業許可と処分業許可があります。

建設業では、工事に伴い大量の廃棄物が発生します。収集運搬に関する許可を取得している事業者も少なくありません。建設事業者は、廃棄物を適正に処理する責任を負います。収集運搬業や処分業の許可を保有していなくても、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の理解と、それに基づく業務での対応は重要課題です。

産業廃棄物処理業許可の特徴

「営業許可なんて、書類を揃えて提出すれば、どれも同じだ。」
それはその通りなのですが、書類の記載内容が事業によって違います。それが、書類作成のプロセスにも影響します。
建設業許可と産業廃棄物処理業許可を比較してみましょう。
建設業許可は、組織体制と財務状況の報告が求められます。産業廃棄物処理業許可も、同様に組織体制と財務状況の報告が必要ですが、それに加えて、取扱う廃棄物の種類ごとに、何を、どのように、処理するのか、そのために必要な内部統制など、詳細な記述が求められます。産業廃棄物処理業許可では、日常の業務内容、管理に踏み込んだ記述が必要です。そして、この点が非常に重要ですが、記述内容の取捨選択は、事業者の自主性が相当な程度、必要です。記載内容は大雑把には決まっていますが、それぞれの項目について、どの程度、詳細に記載するかは、処理の適正性が客観的に確認でき、審査部門を納得させられる程度、と考えるべきです。許可の申請書や、変更届出書に記載するので、虚偽記載はできません。記載内容と、日常業務とが乖離しないよう、継続的な管理(モニタリング)も必要です。変更の届出も、提出期限が短いので、変更してからゆっくり書類を作成する余裕はありません。日常業務を常に見直しながら、変化の予兆を捉え、事前に対策を打つ中で、変更届の書類を準備する必要があります。

もう1つの違いは、書類の多さです。
建設業許可の場合、営業所が1箇所なら都道府県知事許可、複数の都道府県に設定する場合は国土交通大臣許可で、いずれにしても1箇所に書類を提出すれば済みます。産業廃棄物収集運搬業許可の場合、廃棄物を回収する地点と、廃棄物を搬入する地点について、各地点の都道府県知事の許可が必要です。通常、回収地点と搬入地点とは異なるので、少なくとも2つの都道府県に許可を申請する必要があります。

産業廃棄物処理のネットワークという観点から見ると、大量生産、消費が発展している地域と、廃棄物を処理する地域には、偏りが見られます。各都道府県の許可を所管する部門は、そのような構造も踏まえて、許可を審査する重点を設定しています。たとえば東京都は、産業廃棄物を回収し、運搬の起点となる地域なので、適切な運搬方法が採用されているか、不適切な積載により交通事故を誘発する危険はないか、などを確認しています。また、産業廃棄物を処理する地域では、搬入先の実在性や保有資格の適正性、大量に搬入する場合の事前協議手続きなどを確認しています。

産業廃棄物処理業の許可は、産業廃棄物の回収地点と搬入地点とで、別々に書類を提出する必要があるだけでなく、取扱う廃棄物の種類や、各地域の審査の重点に対応した書類を準備する必要があります。

記述内容の変化

行政手続きの簡素化、などと言われます。効率化できる部分は確かに効率化が必要です。しかし、営業許可は、最終的に社会的な安心、安全の増進に貢献することを目的としていますから、審査内容を安易に簡素化することはできません。とくに、近年は環境や人権という新しい視点から、社会福祉を維持、向上するための取り組みが以前にも増して多く求められるようになっています。それに対応して、記述内容も変化しています。

産業廃棄物処理業の許可は、5年ごとに更新が必要です。変更があれば、その都度、変更の届出が必要ですが、やはり大変なのは5年ごとにある更新申請です。環境問題の課題は、5年間もあれば様変わりします。当然、許可の基準や書類の記載方法も大きく変わります。「許可申請なんて、前回の書類を丸写しすれば、書けるでしょう」という言葉を、時々、耳にします。5年もあれば、事業組織もずいぶん変わります。新型コロナ感染症の影響で、事業内容が変わることもあります。それ以上に、求められる環境対策が大きく変わっているのです。5年前の申請書を確認すると、よくこれで許可されたなあ、と感慨深い申請書も少なくありません。申請書類の記載内容の要件は、環境保全に関する研究の進展に合わせて、高度化しています。単純に複雑化したとか、簡素化したとか、そのような評価はできません。行政手続きが求める合理性と、環境科学が求める合理性に対して、より適した手続きへと進化しています。

従って、そのような進化のプロセスを踏まえて、各都道府県が提示する申請の要件をクリアすることが必要です。

<最終更新:2022年8月28日>

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