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ストックヤード運営事業者登録

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ストックヤード運営事業者として登録されると、ストックヤード運営事業者登録規程(令和5年国土交通省告示第157号)に従って業務を運営しなければなりません。
土砂の搬入、搬出の管理は、従来から実施しているかもしれませんが、とくに注意すべきは次です。
(1)土砂の搬出先に関する確認
(2)受領書の管理

ストックヤードから搬出された土砂が不法な盛土等に悪用されたり、危険な盛土等になることを防止するため、搬出先が適正でなければなりません。ストックヤード運営事業者は、搬出先が適正であることを確認しなければなりません。その証明として、土砂の搬出先から所定の事項を記載した受領書の交付を求めます。また、土砂の搬入元に対しても、所定の事項を記載した受領書を交付します。

受領書のやりとりは、従来の業務に追加される事業者様も少なくないのでは?さらに、搬出先については適正性も確認しなければなりません。

土砂の搬出先に関する確認

土砂の搬出先が適正であることを確認する必要があります。適正性は、法令による規制に準拠しているか?法令の規制の対象外か?という観点で確認します。ここで関係する法令は、次の2つです。
(1)宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」と略。)
(2)自治体の土砂条例

盛土規制法による規制

宅地造成工事規制区域の場合の工事の許可は、第12条に規定されています。
また、特定盛土等規制区域の場合の工事の許可は、第30条に規定されています。
いずれの規制区域の場合についても、許可を必要としない場合は、盛土法施行令第5条第1項に規定されています。
なお、盛土規制法の許可の特例として、第15条、第34条があります。

自治体の土砂条例

盛土について、自治体では土砂条例で対応しています。令和5年の盛土規制法改正を契機に、各自治体の運用状況に変化が見られます。
例えば宮城県では、「土砂等の埋立て等の規制に関する条例」が令和7年5月23日に廃止されています。そのかわりに盛土規制法にもとづく「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可・届出制度の手引き」を公表しています。

また、東京都では盛土規制法の規制を強化する規定を整備しています。
東京都 盛土規制法に基づく規制

以上のように、自治体については独自の運用に注意が必要です。

参考

ストックヤード運営事業者登録制度
盛土規制法総合窓口(ポータルサイト)
「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について
宮城県 宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について

<2025年6月11日更新>

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